
事業拡大に伴い新たな事業を始める場合や、他の会社を子会社化した場合などには、会社の目的を追加することになりますが、そのような場合は、定款の目的をを変更して法務局に目的変更の登記を申請する必要があります。
当事務所では、このような定款変更手続や登記の申請手続についてサポートさせていただきます。
合同会社の目的を変更・追加する場合には、登記可能な表現にしなければなりません。
過去の適格事例などを参考にしながら、次の点に注意して定めるようにしましょう。
あまり細かく定める必要はありませんが、許認可が必要な事業を目的とする場合などには、事前にどの程度具体的に記載にすべきかを主務官庁に確認するようにしましょう。
一般の人でも理解可能な文言を用いる必要があります。特に、専門用語や外来語、ローマ字を用いる場合には注意が必要です。
強行法規や公序良俗に反する事業を目的とすることはできません。
会社は利益を上げることをその本質とするため、営利性の全くない事業を目的として定めることはできません。
会社が商号を変更したときは、新社名入りの代表者印を新調し、これを登記所届出印とする場合に、改印届書が必要になります。なお、その際に代表者個人の印鑑証明書も必要になります。
*事案により必要な添付書類が変わる場合がありますので、詳細は司法書士にご確認ください。
*High Field司法書士法人に目的変更登記をご依頼いただく場合、上記書類は当事務所にてお作りいたします(お客様には押印のみお願いいたします)
High Field司法書士法人に合同会社の目的変更登記をご依頼いただいた場合の費用は次の表のとおりです。
*以下の費用には、登記に必要な添付書類作成費用も含んでおります。
*通常は報酬・実費とも変動はありませんが、登記事項証明書や印鑑証明書の取得通数が増減する場合、報酬・実費ともに若干の変動がございます。
| 司法書士報酬 | 実費(登録免許税・登記印紙・郵送代等) | |
|---|---|---|
| 商号調査 | 10,500円 | |
| 目的変更登記 | 26,250円 | 30,000円 |
| 登記事項証明書取得 | (1通)1,050円 | (1通)700円 |
| 郵送代 | 0円 | 2,000円程度 |
| 小計 | 37,800円~ | 32,700円~ |
| 合計 | 70,500円~ | |
High Field司法書士法人に合同会社の目的変更登記をご依頼いただく場合の流れは次のとおりです。
会社登記.jpを運営するHigh Field司法書士法人では、日本全国一律の料金で会社登記のご依頼を承っております。
相談できる司法書士が近くにいないお客様は、是非当事務所にご用命ください。
合同会社の目的変更登記の申請にあたっては、次のような登記も同時に申請されるケースが多いです。
これらの登記手続は、複数を同時に申請することで実費負担や手続負担を軽減できる場合がありますので、一度にまとめてご依頼いただいたほうがお得です。
商号変更とともに新規事業を始めるため、商号変更と目的変更を同時に行うケースも多いと言えます。