
会社の解散後、清算手続が終了した際には、清算に関する計算について社員の承認を得て法務局に清算結了の登記を申請する必要があります。
当事務所では、このような登記の申請手続についてサポートさせていただきます。
合同会社は、清算手続において、次の要領により、債権社保護手続を行う必要があります。
(1)清算開始後遅滞なく、債権者に対して一定期間(2ヶ月以上)内に債権を申し出るべき旨を官報によって公告する。
(2)知れている債権者については各別に催告をする。
債権申出期間内は、原則として、債務の弁済をすることはできません。
債権申出期間内に申出をしない債権者は、清算から除斥され、分配されていない残余財産の範囲内でしか弁済の請求ができません。
清算事務の終了後、遅滞なく清算にかかる計算をして、社員に承認されたときに清算が結了します。
また、社員が1か月以内に清算にかかる計算について異議を述べなかったときは、清算人に不正行為等がない限り、計算を承認したものとみなされます。
*清算人の就任日から2ヶ月以内に清算結了の登記を申請しても受理されません。
*事案により必要な添付書類が変わる場合がありますので、詳細は司法書士にご確認ください。
*High Field司法書士法人に登記をご依頼いただく場合、上記書類は当事務所にてお作りいたします(お客様には押印のみお願いいたします。)
High Field司法書士法人に合同会社の清算結了登記をご依頼いただいた場合の費用は次の表のとおりです。
*以下の費用には、登記に必要な添付書類作成費用も含んでおります。
*通常は報酬・実費とも変動はありませんが、登記事項証明書や印鑑証明書の取得通数が増減する場合、報酬・実費ともに若干の変動がございます。
| 司法書士報酬 | 実費(登録免許税・登記印紙・郵送代等) | |
|---|---|---|
| 清算結了登記 | 52,500円~ | 2,000円 |
| 官報掲載費用 | 31,394円 | |
| 登記事項証明書取得 | (1通)1,050円 | (1通)700円 |
| 郵送代 | 0円 | 2,000円程度 |
| 小計 | 53,550円~ | 36,094円 |
| 合計 | 89,644円~ | |
High Field司法書士法人に合同会社の清算結了登記をご依頼いただく場合の流れは次のとおりです。
会社登記.jpを運営するHigh Field司法書士法人では、日本全国一律の料金で会社登記のご依頼を承っております。
相談できる司法書士が近くにいないお客様は、是非当事務所にご用命ください。