
新たな出資者を迎える場合や社員が持分を譲渡する場合には、定款の社員の定めを変更する必要があります。
また、加入する社員が業務執行社員である場合には、社員の加入の登記を申請する必要があります。
事務所では、このような定款変更や登記の申請手続についてサポートさせていただきます。
合同会社で社員が加入するのは次のような場合です。
合同会社の社員は、加入前に出資金の全部を履行する義務があるため、定款を変更した時に出資を履行していない場合には、その履行時に社員として加入することになります。
合同会社社員が持分の全部または一部を譲渡する場合には、他の社全員員の同意を得る必要がありますが、業務執行権のない社員が譲渡する場合には、業務執行社員全員の同意で足ります。
合同会社は、社員が死亡(合併)した場合にその持分を当然に相続人(合併会社)が承継する旨を定款で定めることができますが、その定めがある場合には、社員の死亡(合併)の時に相続人(合併会社)が社員として加入することになります。
この場合には、その時に定款の変更がされたものとみなされます。
*業務執行権のない社員の持分譲渡の場合は、業務執行社員全員の同意を得る
*事案により必要な添付書類が変わる場合がありますので、詳細は司法書士にご確認ください。
*High Field司法書士法人に登記をご依頼いただく場合、上記書類は当事務所にてお作りいたします(お客様には押印のみお願いいたします。
High Field司法書士法人に合同会社の社員の加入登記をご依頼いただいた場合の費用は次の表のとおりです。
*以下の費用には、登記に必要な添付書類作成費用も含んでおります。
*通常は報酬・実費とも変動はありませんが、登記事項証明書や印鑑証明書の取得通数が増減する場合、報酬・実費ともに若干の変動がございます。
| 司法書士報酬 | 実費(登録免許税・登記印紙・郵送代等) | |
|---|---|---|
| 社員の加入登記 | 31,500円 | 10,000円~ |
| 登記事項証明書取得 | (1通)1,050円 | (1通)700円 |
| 郵送代 | 0円 | 2,000円程度 |
| 小計 | 32,550円 | 12,700円~ |
| 合計 | 45,250円~ | |
| 司法書士報酬 | 実費(登録免許税・登記印紙・郵送代等) | |
|---|---|---|
| 社員の加入登記 | 47,250円 | 10,000円~ |
| 登記事項証明書取得 | (1通)1,050円 | (1通)700円 |
| 郵送代 | 0円 | 2,000円程度 |
| 小計 | 48,300円 | 12,700円~ |
| 合計 | 61,000円~ | |
High Field司法書士法人に合同会社の社員の加入登記をご依頼いただく場合の流れは次のとおりです。
会社登記.jpを運営するHigh Field司法書士法人では、日本全国一律の料金で会社登記のご依頼を承っております。
相談できる司法書士が近くにいないお客様は、是非当事務所にご用命ください。
合同会社の社員加入登記の申請にあたっては、次のような登記も同時に申請されるケースが多いです。
これらの登記手続は、複数を同時に申請することで実費負担や手続負担を軽減できる場合がありますので、一度にまとめてご依頼いただいたほうがお得です。
新たな社員が加入する場合には、出資の履行により資本金の額が増加しますので、その旨の登記を申請する必要があります。
増加する資本金の額は、出資額の範囲内で業務執行社員の過半数の同意により決定します。
株式会社が本店移転と商号変更を同時に行うことにより、外部的には、あたかも新規で設立された会社のように振る舞うことが可能です。ただし、登記記録上、本店移転や商号変更の履歴は残ります。