
合名会社が解散した場合には、法務局に解散の登記を申請する必要があります。
当事務所では、このような登記の申請手続についてサポートさせていただきます。
合名会社は次の事由により解散します。
(a)定款で定めた存続期間の満了
(b)定款で定めた解散の事由の発生
(c)総社員の同意
(d)社員が欠けたこと
(e)合併(合併により会社が消滅す場合のみ)
(f)破産手続開始の決定
(g)裁判所による解散命令または解散判決
上記解散事由のうち、(e)(f)以外の事由で解散する場合には、清算手続をしなければなりません。
合名会社の清算方法には次の2つの方法があります。
任意清算
上記解散事由のうち、(a)~(c)までの事由による解散の場合には、定款または総社員の同意により定めた財産の処分方法に従って清算手続(任意清算)を行うことができます。
法定清算
任意清算の方法を行わない(行えない)場合には、株式会社と同様に法定清算(清算人による清算手続)の方法で清算を行います。
上記解散事由のうち、(e)(f)(g)以外の事由で解散する場合には、解散の登記を申請する必要があります。
*事案により必要な添付書類が変わる場合がありますので、詳細は司法書士にご確認ください。
*High Field司法書士法人に登記をご依頼いただく場合、上記書類は当事務所にてお作りいたします(お客様には押印のみお願いいたします。
High Field司法書士法人に合名会社の解散登記をご依頼いただいた場合の費用は次の表のとおりです。
*以下の費用には、登記に必要な添付書類作成費用も含んでおります。
*通常は報酬・実費とも変動はありませんが、登記事項証明書や印鑑証明書の取得通数が増減する場合、報酬・実費ともに若干の変動がございます。
| 司法書士報酬 | 実費(登録免許税・登記印紙・郵送代等) | |
|---|---|---|
| 社員の退社登記 | 21,000円 | 30,000円 |
| 登記事項証明書取得 | (1通)1,050円 | (1通)700円 |
| 郵送代 | 0円 | 2,000円程度 |
| 小計 | 22,050円 | 32,700円 |
| 合計 | 54,750円~ | |
High Field司法書士法人に合名会社の解散登記をご依頼いただく場合の流れは次のとおりです。
会社登記.jpを運営するHigh Field司法書士法人では、日本全国一律の料金で会社登記のご依頼を承っております。
相談できる司法書士が近くにいないお客様は、是非当事務所にご用命ください。
合名会社の解散登記の申請にあたっては、次のような登記も同時に申請されるケースが多いです。
これらの登記手続は、複数を同時に申請することで実費負担や手続負担を軽減できる場合がありますので、一度にまとめてご依頼いただいたほうがお得です。
法廷背員さんの方法により清算を行う場合には、解散に伴い、従前の業務執行社員はその地位を失い、清算人が清算手続きを遂行することになりますので、通常、清算人の就任の登記を同時に行うことになります。
なお、従前の代表社員の登記は、解散の登記したときに登記官の職権により抹消されます。