
合名会社が解散し、法定清算の方法により清算手続を行う場合には、清算人による清算手続を行うことになります。
解散により清算人が就任した場合や、清算人に変更が生じた場合には、法務局に清算人の就任(変更)の登記を申請する必要があります。
当事務所では、このような登記の申請手続についてサポートさせていただきます。
合名会社が解散し、法定清算の方法により清算手続を行う場合には、次の者が最初の清算人となります。
(a)定款で定める者
(b)(解散時の)業務執行社員の過半数の同意によって定める者
(c)上記の方法により定めなかった場合には、解散時の業務執行社員
(d)裁判所が選任した者
法定清算手続中の合名会社においては、次の方法により清算人を選任することができます。
(a)総社員の同意による定款の変更により定める
(b)業務執行社員の過半数の同意により定める
(c)裁判所が選任する
*事案により必要な添付書類が代わる場合がありますので、詳細は司法書士にご確認ください。
*High Field司法書士法人に合名会社の清算人の変更登記をご依頼いただく場合、上記書類は当事務所にて作成いたします。お客様には押印のみお願いいたします。
High Field司法書士法人に合名会社の清算人の就任(変更)登記をご依頼いただいた場合の費用は次の表のとおりです。
*以下の費用には、登記に必要な添付書類作成費用も含んでおります。
*通常は報酬・実費とも変動はありませんが、登記事項証明書や印鑑証明書の取得通数が増減する場合、報酬・実費ともに若干の変動がございます。
| 司法書士報酬 | 実費(登録免許税・登記印紙・郵送代等) | |
|---|---|---|
| 清算人の変更登記 | 15,750円~ | 9,000円 |
| 登記事項証明書取得 | (1通)1,050円 | (1通)700円 |
| 郵送代 | 0円 | 2,000円程度 |
| 小計 | 16,800円~ | 11,700円 |
| 合計 | 28,500円~ | |
High Field司法書士法人に合名会社の清算人の就任(変更)登記をご依頼いただく場合の流れは次のとおりです。
会社登記.jpを運営するHigh Field司法書士法人では、日本全国一律の料金で会社登記のご依頼を承っております。
相談できる司法書士が近くにいないお客様は、是非当事務所にご用命ください。
合名会社の清算人の就任(変更)登記の申請にあたっては、次のような登記も同時に申請されるケースが多いです。
これらの登記手続は、複数を同時に申請することで実費負担や手続負担を軽減できる場合がありますので、一度にまとめてご依頼いただいたほうがお得です。
法定清算の方法により清算手続を行う場合には、通常、解散の登記と清算人選任の登記を同時に申請します。