
社員が退社する場合には、定款の社員の定めを変更し、社員の退社の登記を申請する必要があります。
当事務所では、このような登記の申請手続についてサポートさせていただきます。
合名会社の社員が退社する事由は、次のとおりです。
合名会社の社員は、いつでも自由に退社することができる訳ではありません。次の場合にのみ退社することができます。
(a)定款で会社の存続期間を定めなかった場合や、会社の存続期間をある社員の終身の間と定めている場合には、6ヶ月前までに会社に退社の予告をすることにより各事業年度末に退社することができます。
(b)「やむを得ない事由」がある場合
ある社員について次の事由が生じた場合、その社員は当然に退社します。
(a)定款で定めた事由の発生
(b)総社員の同意
(c)死亡
(d)合併(合併により社員である法人が消滅する場合)
(e)破産手続開始の決定
(f)解散
(g)後見開始の審判を受けた
(h)除名
*上記のうち、(e)から(h)の事由については、定款で退社事由から廃除することができます。
*事案により必要な添付書類が変わる場合がありますので、詳細は司法書士にご確認ください。
*High Field司法書士法人に登記をご依頼いただく場合、上記書類は当事務所にてお作りいたします(お客様には押印のみお願いいたします。
High Field司法書士法人に合名会社の社員の退社登記をご依頼いただいた場合の費用は次の表のとおりです。
*以下の費用には、登記に必要な添付書類作成費用も含んでおります。
*通常は報酬・実費とも変動はありませんが、登記事項証明書や印鑑証明書の取得通数が増減する場合、報酬・実費ともに若干の変動がございます。
| 司法書士報酬 | 実費(登録免許税・登記印紙・郵送代等) | |
|---|---|---|
| 社員の退社登記 | 15,750円~ | 10,000円~ |
| 登記事項証明書取得 | (1通)1,050円 | (1通)700円 |
| 郵送代 | 0円 | 2,000円程度 |
| 小計 | 16,800円~ | 12,700円~ |
| 合計 | 29,500円~ | |
High Field司法書士法人に合名会社の社員の退社登記をご依頼いただく場合の流れは次のとおりです。
会社登記.jpを運営するHigh Field司法書士法人では、日本全国一律の料金で会社登記のご依頼を承っております。
相談できる司法書士が近くにいないお客様は、是非当事務所にご用命ください。
合名会社の社員の退社登記の申請にあたっては、次のような登記も同時に申請されるケースが多いです。
これらの登記手続は、複数を同時に申請することで実費負担や手続負担を軽減できる場合がありますので、一度にまとめてご依頼いただいたほうがお得です。
合名会社の商号の中に退社する社員の氏名や名称を用いている場合は、当該社員の退社に伴い、商号変更をする場合がございます。
また、そのような場合には、当該社員は商号を変更することを請求することができます。