
引越しなどに伴い本店の事務所を移転する場合には、法務局に本店移転の登記を申請する必要があります。
また、本店を最小行政区画(市区町村、東京では特別区)の外へ移転する場合や、定款で本店の細かい所在場所(○丁目○番○号など)まで定めている場合には、本店に関する定款の定めを変更する必要があります。
当事務所では、このような定款変更手続や登記の申請手続についてサポートさせていただきます。
同一の本店所在場所において他の会社が使用している商号と同じ商号は、使用することはできません。
また、移転先に似たような商号を使用して似たような事業を行っている会社が既にある場合には、取引上のトラブルが発生する可能性がありますし、場合によっては、「商号の差し止め請求」や「損害賠償請求」を受ける危険性があります。
したがって、本店を移転する際には、移転先に同一・類似の商号がないかどうか十分に調査しましょう。
*旧所在地と新所在地における登記を旧所在地を管轄する法務局に同時に申請します。
*定款の変更を要する場合には、原則、総社員の同意が必要です。
*事案により必要な添付書類が変わる場合がありますので、詳細は司法書士にご確認ください。
*High Field司法書士法人に商号変更登記をご依頼いただく場合、上記書類は当事務所にてお作りいたします(お客様には押印のみお願いいたします。)
High Field司法書士法人に合資会社の本店移転登記をご依頼いただいた場合の費用は次の表のとおりです。
*以下の費用には、登記に必要な添付書類作成費用も含んでおります。
*通常は報酬・実費とも変動はありませんが、登記事項証明書や印鑑証明書の取得通数が増減する場合、報酬・実費ともに若干の変動がございます。
| 司法書士報酬 | 実費(登録免許税・登記印紙・郵送代等) | |
|---|---|---|
| 商号調査 | 10,500円 | |
| 本店移転登記 | 26,250円 | 30,000円~ |
| 登記事項証明書取得 | (1通)1,050円 | (1通)700円 |
| 郵送代 | 0円 | 2,000円程度 |
| 小計 | 37,800円 | 32,700円~ |
| 合計 | 70,500円~ | |
| 司法書士報酬 | 実費(登録免許税・登記印紙・郵送代等) | |
|---|---|---|
| 商号調査 | 10,500円 | |
| 本店移転登記 | 47,250円 | 60,000円~ |
| 登記事項証明書取得 | (1通)1,050円 | (1通)700円 |
| 郵送代 | 0円 | 2,000円程度 |
| 小計 | 58,800円 | 62,700円~ |
| 合計 | 121,500円~ | |
High Field司法書士法人に合資会社の本店移転登記をご依頼いただく場合の流れは次のとおりです。
会社登記.jpを運営するHigh Field司法書士法人では、日本全国一律の料金で会社登記のご依頼を承っております。
相談できる司法書士が近くにいないお客様は、是非当事務所にご用命ください。
合資会社の本店移転登記の申請にあたっては、次のような登記も同時に申請されるケースが多いです。
これらの登記手続は、複数を同時に申請することで実費負担や手続負担を軽減できる場合がありますので、一度にまとめてご依頼いただいたほうがお得です。合資会社が本店移転と商号変更を同時に行うことにより、外部的にはあたかも新規で設立された会社のように振る舞うことが可能です。ただし、登記記録上、本店移転や商号変更の履歴は残ります。
本店移転とともに新規事業を始めるため、本店移転と目的変更を同時に行うケースも多いと言えます。
既にある支店の所在地に本店を移転する場合には、本店移転の登記を申請した後、本店の新所在地において、支店廃止の登記を行うことになります。