
一度解散した合資会社は、社員の全部または一部の同意により会社を継続させることができます。
合資会社を継続する場合には、法務局に会社の継続登記をそれぞれ申請する必要があります。
当事務所では、このような登記の申請手続についてサポートさせていただきます。
一度解散をした合資会社を継続することができるは次の事由により解散した場合に限られます。
継続するには、社員の全部または一部の同意を得る必要がありますが、継続に同意しなかった社員は、会社継続の日に退社することになります。
*事案により必要な添付書類が変わる場合がありますので、詳細は司法書士にご確認ください。
*High Field司法書士法人に登記をご依頼いただく場合、上記書類は当事務所にてお作りいたします(お客様には押印のみお願いいたします。)
High Field司法書士法人に合資会社の継続の登記をご依頼いただいた場合の費用は次の表のとおりです。
*以下の費用には、登記に必要な添付書類作成費用も含んでおります。
*通常は報酬・実費とも変動はありませんが、登記事項証明書や印鑑証明書の取得通数が増減する場合、報酬・実費ともに若干の変動がございます。
| 司法書士報酬 | 実費(登録免許税・登記印紙・郵送代等) | |
|---|---|---|
| 会社継続登記 | 21,000円 | 30,000円 |
| 登記事項証明書取得 | (1通)1,050円 | (1通)700円 |
| 郵送代 | 0円 | 2,000円程度 |
| 小計 | 22,050円 | 32,700円 |
| 合計 | 54,750円 | |
High Field司法書士法人に合資会社の継続の登記をご依頼いただく場合の流れは次のとおりです。
会社登記.jpを運営するHigh Field司法書士法人では、日本全国一律の料金で会社登記のご依頼を承っております。
相談できる司法書士が近くにいないお客様は、是非当事務所にご用命ください。
合資会社の継続の登記の申請にあたっては、次のような登記も同時に申請されるケースが多いです。
これらの登記手続は、複数を同時に申請することで実費負担や手続負担を軽減できる場合がありますので、一度にまとめてご依頼いただいたほうがお得です。
清算人の就任の登記と同時に解散の前の社員に関する登記は登記官の職権により抹消されるため、会社を継続する場合には、改めて登記をする必要があります。
存続期間の満了または解散事由の到来により解散した会社を継続する場合には、当該定めを廃止もしくは変更する必要があります。