
社名を変更して心機一転を図りたい場合や、本店移転に伴い社名を変更する場合には、定款を変更して法務局に商号変更登記の申請をする必要があります。
当事務所では、このような定款変更手続や登記の申請手続についてサポートさせていただきます。
合資会社の商号中には必ず「合資会社」という文字を用いなければなりません。
また、法令により使用が制限されている名称、文字、公序良俗に反する商号は使用することができません。
同一の本店所在場所において他の会社が使用している商号と同じ商号は、使用することはできません。
また、同種の事業を行う他の会社と似たような商号を使用した場合や、不正な目的で他の会社と間違われやすい商号を使用した場合には、「商号の差し止め請求」や「損害賠償請求」を受ける危険性があります。
したがって、商号変更の際には、同一・類似の商号がないかどうか十分に調査しましょう。
*事案により必要な添付書類が変わる場合がありますので、詳細は司法書士にご確認ください。
*High Field司法書士法人に商号変更登記をご依頼いただく場合、上記書類は当事務所にてお作りいたします(お客様には押印のみお願いいたします)
High Field司法書士法人に合資会社の商号変更登記をご依頼いただいた場合の費用は次の表のとおりです。
*以下の費用には、登記に必要な添付書類作成費用も含んでおります。
*通常は報酬・実費とも変動はありませんが、登記事項証明書や印鑑証明書の取得通数が増減する場合、報酬・実費ともに若干の変動がございます。
| 司法書士報酬 | 実費(登録免許税・登記印紙・郵送代等) | |
|---|---|---|
| 商号調査 | 10,500円 | |
| 商号変更登記 | 26,250円 | 30,000円 |
| 登記事項証明書取得 | (1通)1,050円 | (1通)700円 |
| 郵送代 | 0円 | 2,000円程度 |
| 小計 | 37,800円 | 32,700円~ |
| 合計 | 70,500円~ | |
High Field司法書士法人に合資会社の商号変更登記をご依頼いただく場合の流れは次のとおりです。
会社登記.jpを運営するHigh Field司法書士法人では、日本全国一律の料金で会社登記のご依頼を承っております。
相談できる司法書士が近くにいないお客様は、是非当事務所にご用命ください。
合資会社の商号変更登記の申請にあたっては、次のような登記も同時に申請されるケースが多いです。
これらの登記手続は、複数を同時に申請することで実費負担や手続負担を軽減できる場合がありますので、一度にまとめてご依頼いただいたほうがお得です。
合資会社が本店移転と商号変更を同時に行うことにより、外部的にはあたかも新規で設立された会社のように振る舞うことが可能です。ただし、登記記録上、本店移転や商号変更の履歴は残ります。
商号変更とともに新規事業を始めるため、商号変更と目的変更を同時に行うケースも多いと言えます。