
事業の拡大にともない、広く出資金を募る必要がある場合などには、合資会社から株式会社へ組織を変更することを検討すべきでしょう。
合資会社から株式会社へ組織変更するには、所定の手続を経たうえで、法務局に株式会社の設立登記と合資会社の解散登記をそれぞれ申請する必要があります。
当事務所では、このような組織変更の手続についてサポートさせていただきます。
合資会社から株式会社へ組織変更するには、組織変更計画を作成し、組織変更の効力発生日の前日までに総社員の同意を得る必要があります。
組織変更計画には、商号、目的、所在地など株式会社の定款で定めるべき事項のほか、社員に対して割り当てる株式の数や交付する金銭の額などを定める必要があります。
なお、変更後の商号には必ず「株式会社」という文字を用いなければなりません。
組織変更をする合資会社の債権者は、組織変更について異議を述べることができます。
そのため、組織変更をする際には、その旨を債権者に知らせるため、官報で公告し、知れている債権者については個別に催告をする必要があります。
組織変更の効力発生日までは、株主や取締役などの役員は、存在する余地がないため、株主総会や取締役の互選などの方法で役員や代表取締役を選定することはできません。
通常は、組織変更後の株式会社の定款において設立時役員を定めておくのが一般的な方法です。
*事案により必要な添付書類が変わる場合がありますので、詳細は司法書士にご確認ください。
*High Field司法書士法人に登記をご依頼いただく場合、上記書類は当事務所にてお作りいたします(お客様には押印のみお願いいたします。)
High Field司法書士法人に合資会社の組織変更登記をご依頼いただいた場合の費用は次の表のとおりです。
*以下の費用には、登記に必要な添付書類作成費用も含んでおります。
*通常は報酬・実費とも変動はありませんが、登記事項証明書や印鑑証明書の取得通数が増減する場合、報酬・実費ともに若干の変動がございます。
| 司法書士報酬 | 実費(登録免許税・登記印紙・郵送代等) | |
|---|---|---|
| 組織変更登記 | 105,000円~ | 60,000円~ |
| 官報掲載費用 | ||
| 登記事項証明書取得 | (1通)1,050円 | (1通)700円 |
| 郵送代 | 0円 | 2,000円程度 |
| 小計 | ||
| 合計 | ||
High Field司法書士法人に合資会社の組織変更登記をご依頼いただく場合の流れは次のとおりです。
会社登記.jpを運営するHigh Field司法書士法人では、日本全国一律の料金で会社登記のご依頼を承っております。
相談できる司法書士が近くにいないお客様は、是非当事務所にご用命ください。