High Field司法書士法人
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株式会社の運営に関しては、次のような登記が必要になります。
| 設立 | 株式会社は設立登記の完了によって成立します。 |
|---|---|
| 本店移転 | 株式会社が本店を移転した際には、移転後2週間以内に本店移転登記を申請しなければなりません。 |
| 支店設置、支店移転、支店廃止 | 株式会社が支店を設置・移転・廃止した際には、これらの事実があった後2週間以内に支店設置登記・支店移転登記・支店廃止登記を申請しなければなりません。 |
| 商号変更 | 株式会社が商号を変更した際には、変更後2週間以内に商号変更登記を申請しなければなりません。 |
| 目的変更 | 株式会社が新たな事業を行う際には目的を追加・変更しなければなりません。そして、株式会社が目的を変更した場合には、変更後2週間以内に目的変更登記を申請しなければなりません。 |
| 発行可能株式総数の変更 | 株式会社が発行できる株式の数を発行可能株式総数と呼びます。ある株式会社の発行可能株式総数が1,000株だとすると、この株式会社は1,000株を超える数の株式を発行できません。仮にこの株式会社が1,000株を超える数の株式を発行するためには、その前に発行可能株式総数を1,000株以上に変更しなければなりません。 |
| 募集株式の発行(増資) | 株式会社が出資を受ける際には、代わりに株式を発行し、これを出資者に割り当てることになります。会社法では、これを募集株式の発行と言います。募集株式の発行により、発行済株式の総数と資本金の額が変更になりますので、これに関する登記を申請しなければなりません。 |
| 種類株式の発行 | 会社法では、普通株式の他にも議決権制限株式、譲渡制限株式、配当優先株式等の様々な株式を発行することが認められています。種類株式を発行した際には、その旨の登記を申請しなければなりません。 |
| 役員の変更 | 株式会社の役員(取締役、代表取締役、監査役、会計監査人、会計参与)が就任・退任した際には、その旨の登記を申請しなければなりません。 |
| 取締役会の設置・廃止 | 会社法においては、一部の株式会社を除き、取締役会を設置するかどうかは任意とされています。取締役会を設置(廃止)した場合には、その旨の登記を申請しなければなりません。 |
| 監査役・監査役の設置・廃止 | 会社法においては、一部の株式会社を除き、監査役や監査役会を設置するかどうかは任意とされています。監査役及び監査役会を設置(廃止)した場合には、その旨の登記を申請しなければなりません。 |
| 解散 | 株式会社が株主総会において解散決議をした場合、その旨の登記を申請しなければなりません。 |
| 清算人の変更 | 株式会社が解散した場合、その株式会社の取締役は全員退任し、以後は清算人が株式会社の清算事務を執行するようになります。清算人が就任・退任した場合、その旨の登記を申請しなければなりません。 |
| 清算結了 | 株式会社は、清算手続の終了(清算結了)により消滅します。株式会社は清算結了後2週間以内に登記を申請しなければなりません。 |
株式会社には、会社法によって各種の登記申請が義務付けられています。
株式会社の登記申請には会社法、商業登記法及び関連法規の専門知識が必要になりますので、登記の専門家である司法書士にご依頼ください。