
株式会社が事業を拡大する際、自己資金調達の手段として募集株式の発行をすることができます。いわゆる増資と言われるものです。増資をする際には株式を引き受けるために出資をしなければなりません。この出資の目的は金銭に限られず、金銭以外の財産(不動産、自動車、パソコン、有価証券など)でも出資の目的とすることができます。なお、現物出資は規制や手続が複雑ですので、最もコストがかからない最善の方法を検討する必要があります。当事務所では現物出資による増資に必要な手続及び必要な登記申請手続をサポートさせていただきます。
現物出資は、現金がなくても増資ができる魅力的な方法ですが、出資財産が架空のものであったり、発行する株式の価額に相当する価値がない場合には、会社資本の空洞化がおこるため、原則として財産の評価に関し検査役(裁判所が選任)の調査を受ける必要があります。
なお、以下の要件に該当する場合には、検査役の調査を省略できます。
*事案により必要な添付書類が変わる場合がありますので、詳細は司法書士にご確認ください。
*High Field司法書士法人に募集株式の発行(現物出資)登記をご依頼いただく場合、上記書類は当事務所にてお作りします(お客様には押印のみお願いいたします)。
High Field司法書士法人に株式会社の募集株式の発行(現物出資)登記をご依頼いただいた場合の費用は次の表のとおりです。
*以下の費用には、登記に必要な添付書類作成費用も含んでおります。
*通常は報酬・実費とも変動はありませんが、登記事項証明書や印鑑証明書の取得通数が増減する場合、報酬・実費ともに若干の変動があります。
| 司法書士報酬 | 実費(登録免許税・登記印紙・郵送代等) | |
|---|---|---|
| 募集株式の発行(現物出資)の登記 | 基本報酬 増加する資本金の額×0.525% (最低31,500円) 各種書類(議事録等)作成料 1通 5,250円~ |
増加する資本金の額×0.7% (最低30,000円) |
| 登記事項証明書取得 | 1通1,050円 | 1通700円 |
| 郵送代 | 実費(通常は2,000円程度) | |
| 小計 | - | - |
| 合計 | - | |
非公開会社、増資額100万円、現物出資、出資者1名が総数引受契約をする場合
| 司法書士報酬 | 実費(登録免許税・登記印紙・郵送代等) | |
|---|---|---|
| 募集株式の発行(金銭出資)の登記 | 57,750円 基本報酬:31,500円 書類作成料:26,250円 |
30,000円 |
| 登記事項証明書取得 | 1通1,050円 | 1通700円 |
| 郵送代 | 実費(通常は2,000円程度) | |
| 小計 | 58,800円~ | 32,700円~ |
| 合計 | 91,500円~ | |
High Field司法書士法人に株式会社の募集株式の発行(現物出資)登記をご依頼いただく場合の流れは次のとおりです(事案により若干の変動があります)。
会社登記jpを運営するHigh Field司法書士法人では、日本全国一律の料金で会社登記のご依頼を承っております。
相談できる司法書士が近くにいないお客様は、是非当事務所にご用命ください。
株式会社の募集株式の発行(現物出資)登記の申請にあたっては、次のような登記も同時に申請されるケースが多いです。
これらの登記手続は、複数を同時に申請することで実費負担や手続負担を軽減できる場合がありますので、一度にまとめてご依頼いただいたほうがお得です。
発行可能な枠以上の株式を発行する場合は、発行可能株式総数の変更が必要です。
株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、その資本金の額の減少の効力発生日後の資本金の額がその日前の資本金の額を下回らないときは、取締役会(取締役の過半数の一致)の決議で資本金の額を減少させることができます。