
株式会社が発行できる株式の数を発行可能株式総数と呼びます。株式会社は、将来の増資に備え発行可能株式総数を増加すること、または、事業規模の縮小のため発行可能株式総数を減少することができます。このように発行可能株式総数を変更する場合には、定款変更及びその登記が必要になってきます。当事務所ではこれらの定款変更手続及び必要な登記申請手続をサポートさせていただきます。
公開会社である株式会社については、「変更後の発行可能株式総数は、当該定款変更が効力を生じたときにおける発行済株式の総数の4倍を超えることができない」との規制がありますが、公開会社でない株式会社については、それらの上限規制はありません。
株式会社が発行可能株式総数を減少させる場合には、現在すでに発行している株式の総数を下回ることはできません。
*事案により必要な添付書類が変わる場合がありますので、詳細は司法書士にご確認ください。
*High Field司法書士法人に発行可能株式総数の変更登記をご依頼いただく場合、上記書類は当事務所にてお作りします(お客様には押印のみお願いいたします)。
High Field司法書士法人に株式会社の発行可能株式総数の変更登記をご依頼いただいた場合の費用は次のとおりです。
*以下の費用には、登記に必要な添付書類作成費用も含んでおります。
*通常は報酬・実費とも変動はありませんが、登記事項証明書や印鑑証明書の取得通数が増減する場合、報酬・実費ともに若干の変動があります。
| 司法書士報酬 | 実費(登録免許税・登記印紙・郵送代等) | |
|---|---|---|
| 発行可能株式総数の変更登記 | 21,000円 | 30,000円 |
| 登記事項証明書取得 | 1通1,050円 | 1通700円 |
| 郵送代 | 実費(通常は2,000円程度) | |
| 小計 | 22,050円~ | 32,700円~ |
| 合計 | 54,750円~ | |
High Field司法書士法人に株式会社の発行可能株式総数の変更登記をご依頼いただく場合の流れは次のとおりです(事案により若干の変動があります)。
会社登記jpを運営するHigh Field司法書士法人では、日本全国一律の料金で会社登記のご依頼を承っております。
相談できる司法書士が近くにいないお客様は、是非当事務所にご用命ください。
株式会社の発行可能株式総数の変更登記の申請にあたっては、次のような登記も同時に申請されるケースが多いです。
これらの登記手続は、複数を同時に申請することで実費負担や手続負担を軽減できる場合がありますので、一度にまとめてご依頼いただいたほうがお得です。
新株発行とともに発行可能株式総数を増加させるケースが多いと言えます。
事業規模を縮小されるため資本金の額の減少を行い、発行可能株式総数も減少されるケースが多いと言えます。