株式会社の解散・継続・清算結了
株式会社を閉鎖する場合には解散手続(営業活動を停止させること)及び清算手続(債務を弁済したり、残余財産を分配したりすること)が必要になります。また、株式会社は、解散後においても再度、営業活動をスタートするために会社の継続手続をとることができます。どちらの手続をとるにせよ、その登記が必要になってきます。
当事務所では、これらの各種手続及び必要な登記申請手続をサポートさせていただきます。
なお、解散・継続・清算結了をした場合には、税務関係(税務署等)、労務関係(社会保険事務所等)、許認可関係の届出が必要となりますので、こうした手続も忘れないようにしなければなりません。
株式会社の解散・継続・清算結了のポイント
税金の支払いは続く!
休眠会社(営業活動をしていない会社等)でも原則として解散、清算手続をしない限り、税金を納める義務があります(たとえ利益がなくとも)。そのため、無駄な税金の支払いを避けるためにも、早めに解散、清算手続を行う必要があります。
債務超過の疑いがある場合
株式会社に債務超過の疑いがある場合には、通常の清算・解散手続ではなく、裁判所の監督のもと特別清算手続をとらなければなりません。その際、清算人は裁判所に対して特別清算開始の申立をする必要があります。
官報公告が必要です!
株式会社は清算手続に入ったことを会社債権者に通知した上で、官報公告をしなければなりません。なお、こちらの官報公告についても当事務所でサポートさせていただきます。
株式会社の解散・継続・清算結了手続の流れ
解散→清算結了のケース
- 株主総会での解散決議
- 清算人の選任手続→株式会社の清算人の変更へ
- 解散の登記を申請(解散決議の日から2週間以内)
- 清算手続(官報公告→債務の弁済→残余財産の分配→決算報告の作成)
- 株主総会で決算報告書の承認決議
- 清算結了の登記を申請(決算報告書の承認日から2週間以内)
解散→継続のケース
- 株主総会で解散決議
- 清算人の選任手続→株式会社の清算人の変更へ
- 解散の登記を申請(解散決議の日から2週間以内)
- 株主総会で会社継続決議
- 会社継続の登記を申請(継続決議の日から2週間以内)
株式会社の解散・継続・清算結了登記の添付書類
- 株主総会議事録
- 1.解散決議及び決算報告書が承認された株主総会議事録が必要です。
2.解散決議及び会社継続を決議した株主総会議事録が必要です。
- 登記委任状
- 司法書士に解散・継続登記を依頼する場合、登記委任状が必要です。
*事案により必要な添付書類が変わる場合がありますので、詳細は司法書士にご確認ください。
*High Field司法書士法人に解散・継続・清算結了登記をご依頼いただく場合、上記書類は当事務所にてお作りします(お客様には押印のみお願いいたします)。
株式会社の解散・継続・清算結了登記サポートプラン
High Field司法書士法人に株式会社の解散・継続・清算結了登記をご依頼いただいた場合の費用は次の表のとおりです。
*以下の費用には、登記に必要な添付書類作成費用も含んでおります。
*通常は報酬・実費とも変動はありませんが、登記事項証明書や印鑑証明書の取得通数が増減する場合、報酬・実費ともに若干の変動があります。
解散→清算結了のケース
| |
司法書士報酬 |
実費(登録免許税・登記印紙・郵送代等) |
| 解散登記 |
21,000円 |
30,000円 |
| 清算公告手続 |
|
31,394円 |
| 清算結了登記 |
52,500円 |
2,000円 |
| 登記事項証明書取得 |
1通1,050円 |
1通700円 |
| 郵送代 |
|
実費(通常は2,000円程度) |
| 小計 |
74,550円~ |
66,094円~ |
| 合計 |
140,644円~ |
解散→継続のケース
| |
司法書士報酬 |
実費(登録免許税・登記印紙・郵送代等) |
| 解散登記 |
21,000円 |
30,000円 |
| 会社継続登記 |
21,000円 |
30,000円 |
| 登記事項証明書取得 |
1通1,050円 |
1通700円 |
| 郵送代 |
|
実費(通常は2,000円程度) |
| 小計 |
43,050円~ |
62,700円~ |
| 合計 |
105,750円~ |
解散・継続・清算結了登記ご依頼の流れ
High Field司法書士法人に株式会社の解散・継続・清算結了登記をご依頼いただく場合の流れは次のとおりです(事案により若干の変動があります)。
- 当事務所にお問い合わせ・ご依頼をいただきます。
- 当事務所より登記費用をご案内いたします。お客様より事前準備書類(登記事項証明書、印鑑証明書、定款、本人確認資料)をご提出いただきます。
- 遠方からのご依頼の場合、電話にて代表者様の(場合によってはご担当者様)の本人確認をさせていただきます。→本人確認について
- 当事務所にて議事録、委任状等の必要書類を作成します。
- 当事務所で作成した書類にお客様の押印(代表印)を頂戴するとともに、登記にかかる実費と司法書士報酬を頂戴いたします。
- 当事務所にて登記申請を行います。登記申請から登記完了までの期間は法務局の込み具合によってことなりますが、早いときで1日、遅いときで14日程度です。
- 登記完了後、成果品をお渡しいたします(費用に不足が生じている場合、成果品のお渡し前にお支払いいただきます)。
遠方からのご依頼もOK!!
会社登記jpを運営するHigh Field司法書士法人では、日本全国一律の料金で会社登記のご依頼を承っております。
相談できる司法書士が近くにいないお客様は、是非当事務所にご用命ください。
株式会社の解散・継続・清算結了登記と関連する登記
株式会社の解散・継続・清算結了登記の申請にあたっては、次のような登記も同時に申請されるケースが多いです。
これらの登記手続は、複数を同時に申請することで実費負担や手続負担を軽減できる場合がありますので、一度にまとめてご依頼いただいたほうがお得です。
清算人及び代表清算人の就任登記
義務ではありませんが、通常解散と同時に清算人(代表清算人)の登記もするケースが多いです。
株式の譲渡制限に関する規定の変更
「当社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する。」と定めていた会社では、解散により取締役会がなくなりますので、承認期間を変更する登記をしなくてはなりません。
取締役及び代表取締役の就任登記
会社継続の登記をする場合、同時に継続後の会社の取締役及び代表取締役も定めなければなりません。
解散事由や存続期間の定めの変更または廃止登記
解散事由や存続期間に従って解散した会社では、当該定めを変更するかまたは廃止する決議をしなければなりません。