
株式会社が新たに監査役を就任させる場合には、監査役を設置するための定款変更手続及びその登記が必要になってきます。また、公開会社が大会社になる場合には、監査役会を設置するための定款変更手続及びその登記が必要になってきます。当事務所では、これらの定款変更手続及び必要な登記申請手続をサポートさせていただきます。
監査役は必ず置かなければならない機関ではありません。ただし、取締役会を設置する場合(公開会社でない会計参与設置会社を除く)又は会計監査人を設置する場合に必ず置かなければなりません。
監査役会は社外監査役が半数以上でいなければならず、社外監査役の変更の登記も合わせて必要になってきます。
*事案により必要な添付書類が変わる場合がありますので、詳細は司法書士にご確認ください。
*High Field司法書士法人に監査役・監査役会の設置・廃止登記をご依頼いただく場合、上記書類は当事務所にてお作りします(お客様には押印のみお願いいたします)
High Field司法書士法人に株式会社の監査役・監査役会の設置・廃止登記をご依頼いただいた場合の費用は次の表のとおりです。
*以下の費用には、登記に必要な添付書類作成費用も含んでおります。
*通常は報酬・実費とも変動はありませんが、登記事項証明書や印鑑証明書の取得通数が増減する場合、報酬・実費ともに若干の変動があります。
| 司法書士報酬 | 実費(登録免許税・登記印紙・郵送代等) | |
|---|---|---|
| 監査役設置会社の定めの設定登記 | 21,000円 | 30,000円 |
| 監査役会設置会社の定めの設定 | 21,000円 | 30,000円 |
| 登記事項証明書取得 | 1通1,050円 | 1通700円 |
| 郵送代 | 実費(通常は2,000円程度) | |
| 小計 | 22,050円~ | 32,700円~ |
| 合計 | 54,750円~ | |
High Field司法書士法人に株式会社の監査役・監査役会の設置・廃止登記をご依頼いただく場合の流れは次のとおりです(事案により若干の変動があります)。
会社登記jpを運営するHigh Field司法書士法人では、日本全国一律の料金で会社登記のご依頼を承っております。
相談できる司法書士が近くにいないお客様は、是非当事務所にご用命ください。
株式会社の監査役・監査役会の変更登記の申請にあたっては、次のような登記も同時に申請されるケースが多いです。
これらの登記手続は、複数を同時に申請することで実費負担や手続負担を軽減できる場合がありますので、一度にまとめてご依頼いただいたほうがお得です。
監査役設置会社の定めの設定、廃止と同時に監査役の就任、退任登記が必要です。
取締役会を設置した非公開会社で監査役を廃止する場合、会計参与設置会社の定めの登記及び会計参与の就任登記が必要です。
監査役会を置く場合、監査役の半数以上の者が社外監査役であることを示すため、その旨の登記が必要です。