
株主総会を開催することなく会社の業務意思決定をしたい、又は、自社の対外的な信用を高めたいなど、株式会社が取締役会を設置する場合には、定款変更手続及びその登記が必要になってきます。また、会社の規模を縮小させるなど、取締役会を廃止する場合にも同じく定款変更手続及びその登記が必要になってきます。当事務所では、これらの定款変更手続及び必要な登記申請手続をサポートさせていただきます。
取締役会を設置している株式会社においては、取締役が3名以上、代表取締役が1名以上及び監査役が1名以上(公開会社でない会計参与設置会社を除く)必要になってきます。
公開会社、監査役会設置会社及び委員会設置会社は取締役会を廃止することができません。もし、どうしても取締役会を廃止したいのであれば、これらの機関の廃止の登記も同時に行わなければなりません。
*事案により必要な添付書類が変わる場合がありますので、詳細は司法書士にご確認ください。
*High Field司法書士法人に取締役の変更登記をご依頼いただく場合、上記書類は当事務所にてお作りします(お客様には押印のみお願いいたします)
High Field司法書士法人に株式会社の取締役会の設置・廃止登記をご依頼いただいた場合の費用は次の表のとおりです。
*以下の費用には、登記に必要な添付書類作成費用も含んでおります。
*通常は報酬・実費とも変動はありませんが、登記事項証明書や印鑑証明書の取得通数が増減する場合、報酬・実費ともに若干の変動があります。
*以下の費用には、登記に必要な添付書類作成費用も含んでおります。
*通常は報酬・実費とも変動はありませんが、登記事項証明書や印鑑証明書の取得通数が増減する場合、報酬・実費ともに若干の変動があります。
| 司法書士報酬 | 実費(登録免許税・登記印紙・郵送代等) | |
|---|---|---|
| 取締役会設置会社の定めの設定、廃止登記 | 21,000円 | 30,000円 |
| 登記事項証明書取得 | 1通1,050円 | 1通700円 |
| 郵送代 | 実費(通常は2,000円程度) | |
| 小計 | 22,050円~ | 32,700円~ |
| 合計 | 54,750円~ | |
High Field司法書士法人に株式会社の取締役会の設置・廃止登記をご依頼いただく場合の流れは次のとおりです(事案により若干の変動があります)。
会社登記jpを運営するHigh Field司法書士法人では、日本全国一律の料金で会社登記のご依頼を承っております。
相談できる司法書士が近くにいないお客様は、是非当事務所にご用命ください。
株式会社の取締役会の設置・廃止登記の申請にあたっては、次のような登記も同時に申請されるケースが多いです。
これらの登記手続は、複数を同時に申請することで実費負担や手続負担を軽減できる場合がありますので、一度にまとめてご依頼いただいたほうがお得です。
取締役会を設置する場合、監査役を置かなければなりません。
公開会社でない会計参与設置会社であれば、監査役を置く必要はありません
取締役会を設置した場合、取締役会の決議により代表取締役を選定しなければなりません。なお、従前の代表取締役を再度選定した場合には登記は必要ありません。
取締役会を廃止した場合、取締役の中から特に代表取締役を定めないのであれば、全員が代表取締役となるので、代表取締役でなかった者には代表権付与の登記を申請します。
株式の譲渡に関する承認機関を取締役会と定めていた場合は、承認機関を「株主総会」や「代表取締役」などと変更しなければなりません。
取締役会を廃止した場合、特別取締役の議決の定めを設定していた会社ではその定めを廃止しなければなりません。また、特別取締役の退任登記も必要です。