
特例有限会社が事業を拡大する際、自己資金調達の手段として募集株式の発行をすることができます。いわゆる増資と言われるものです。その方法については、①株式の引受人を一般から募集する方法、②株主に株式の割当てを受ける権利を与えてする方法があります。
募集株式の発行をする場合には、募集事項の決定等の手続及び登記が必要になってきます。
当事務所では、これらの増資に必要な手続及び必要な登記申請手続をサポートさせていただきます。
会社は設立の際に、発行可能株式総数を定めていましたが、増資をする場合にはその枠の範囲内で株式を発行しなければなりません。もし、その枠を超えて株式を発行したい場合には、発行可能株式総数を増加する変更登記をしなければなりません。
増資をする際、株式を引き受けるためには出資をしなければなりません。この出資は金銭に限られているわけではありません。会社に対する債権や車やパソコンなどの現物でも出資の目的とすることができます。なお、現物出資は規制や手続が複雑ですので、最もコストがかからない最善の方法を検討することをお勧めします。
*なお、発行する株式については全て譲渡制限株式となります。
*事案により必要な添付書類が変わる場合がありますので、詳細は司法書士にご確認ください。
*High Field司法書士法人に商号変更登記をご依頼いただく場合、上記書類は当事務所にてお作りします(お客様には押印のみお願いいたします)。
High Field司法書士法人に特例有限会社の募集株式の発行登記をご依頼いただいた場合の費用は次の表のとおりです。
*以下の費用には、登記に必要な添付書類作成費用も含んでおります。
*通常は報酬・実費とも変動はありませんが、登記事項証明書や印鑑証明書の取得通数が増減する場合、報酬・実費ともに若干の変動があります。
| 司法書士報酬 | 実費(登録免許税・登記印紙・郵送代等) | |
|---|---|---|
| 募集株式の発行 | 基本報酬 増加する資本金の額×0.525% (最低30,000円) 各種書類(株主総会議事録等)作成料 1通 5,250円 |
増加する資本金の額×0.7% (最低30,000円) |
| 登記事項証明書取得 | 1通1,050円 | 1通700円 |
| 郵送代 | 実費(通常は2,000円程度) | |
| 小計 | 36,300円~ | 32,700円~ |
| 合計 | 69,000円~ | |
High Field司法書士法人に特例有限会社の募集株式の発行登記をご依頼いただく場合の流れは次のとおりです(事案により若干の変動があります)。
会社登記jpを運営するHigh Field司法書士法人では、日本全国一律の料金で会社登記のご依頼を承っております。
相談できる司法書士が近くにいないお客様は、是非当事務所にご用命ください。
特例有限会社の募集株式の発行登記の申請にあたっては、次のような登記も同時に申請されるケースが多いです。
これらの登記手続は、複数を同時に申請することで実費負担や手続負担を軽減できる場合がありますので、一度にまとめてご依頼いただいたほうがお得です。
発行可能な枠以上の株式を発行をする場合は、発行可能株式総数の変更が必要です。
株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、その資本金の額の減少の効力発生日後の資本金の額がその日前の資本金の額を下回らないときは、取締役会(取締役の過半数の一致)の決議で資本金の額を減少させることができます。