
解散原因は以下の5つです。
長期間企業活動をしていない特例有限会社でも、原則として解散、清算手続をしない限り、税金を納める義務があります(たとえ利益がなくとも)。そのため、無駄な税金の支払いを避けるためにも、早めの解散、清算手続をお勧めします。
特例有限会社に債務超過の疑いがある場合には、通常の清算・解散手続ではなく、裁判所の監督のもと特別清算手続をとらなければなりません。その際、清算人は裁判所に対して特別清算開始の申立をする必要があります。
特例有限会社は清算手続に入ったことを会社債権者に通知した上で、官報公告をしなければなりません。なお、こちらの官報公告についても当事務所でサポートさせていただきます。
*なお、解散原因が「株主総会の決議」と、「定款で定めた存続期間の満了・解散事由の発生」の場合は、清算結了前に限り、株主総会の決議で会社継続をする事が出来ます。
*事案により必要な添付書類が変わる場合がありますので、詳細は司法書士にご確認ください。
*High Field司法書士法人に解散・継続・清算結了登記をご依頼いただく場合、上記書類は当事務所にてお作りします(お客様には押印のみお願いいたします)。
High Field司法書士法人に株式会社の解散・継続・清算結了登記をご依頼いただいた場合の費用は次の表のとおりです。
*以下の費用には、登記に必要な添付書類作成費用も含んでおります。
*通常は報酬・実費とも変動はありませんが、登記事項証明書や印鑑証明書の取得通数が増減する場合、報酬・実費ともに若干の変動があります。
| 司法書士報酬 | 実費(登録免許税・登記印紙・郵送代等) | |
|---|---|---|
| 解散登記 | 21,000円 | 30,000円 |
| 清算結了登記 | 52,500円 | 2,000円 (官報掲載手数料 31,394円) |
| 登記事項証明書取得 | 1通1,050円 | 1通700円 |
| 郵送代 | 実費(通常は2,000円程度) | |
| 小計 | 74,550円~ | 66,094円~ |
| 合計 | 140,644円~ | |
| 司法書士報酬 | 実費(登録免許税・登記印紙・郵送代等) | |
|---|---|---|
| 解散登記 | 21,000円 | 30,000円 |
| 清算結了登記 | 21,000円 | 30,000円 |
| 登記事項証明書取得 | 1通1,050円 | 1通700円 |
| 郵送代 | 実費(通常は2,000円程度) | |
| 小計 | 43,050円~ | 62,700円~ |
| 合計 | 105,750円~ | |
会社登記jpを運営するHigh Field司法書士法人では、日本全国一律の料金で会社登記のご依頼を承っております。
相談できる司法書士が近くにいないお客様は、是非当事務所にご用命ください。
特例有限会社の解散・継続・清算結了登記の申請にあたっては、次のような登記も同時に申請されるケースが多いです。
これらの登記手続は、複数を同時に申請することで実費負担や手続負担を軽減できる場合がありますので、一度にまとめてご依頼いただいたほうがお得です。
義務ではありませんが、通常解散と同時に清算人(代表清算人)の登記もするケースが多いです。
会社継続の登記をする場合、同時に継続後の会社の取締役及び代表取締役も定めなければなりません。
解散事由や存続期間に従って解散した会社では、当該定めを変更するかまたは廃止する決議をしなければなりません。