
新たに役員を迎え入れるとき、役員が辞任した又は解任されたなどの事情で特例有限会社の監査役に変更があった場合には、各種就任・退任手続及びその登記が必要になってきます。当事務所では、これらの各種手続及び必要な登記申請手続をサポートさせていただきます。
特例有限会社は監査役の設置については任意で置く事ができ、定款に監査役の員数制限規定を設けることができます。仮に「当会社には3名の監査役を置く」との規定があった場合、現在の監査役が3名であれば、後任者が選任されない限り、監査役の辞任の登記はできません。なお、解任の登記は可能です。
監査役は取締役を兼任できません。また、子会社の監査役を兼ねることはできますが、子会社の取締役を兼ねることはできません。
監査役を置く旨の定款の定めのある特例有限会社の定款には、監査役の権限を会計監査権限に限定する旨の定めがあるものとみなされることと規定されており(整備法24条)、業務監査権限はなく、会社規模を問わずコンプライアンス体制構築義務は免除されます。
*事案により必要な添付書類が変わる場合がありますので、詳細は司法書士にご確認ください。
*High Field司法書士法人に監査役の変更登記をご依頼いただく場合、上記書類は当事務所にてお作りします(お客様には押印のみお願いいたします)
High Field司法書士法人に特例有限会社の監査役の変更登記をご依頼いただいた場合の費用は次の表のとおりです。
| 司法書士報酬 | 実費(登録免許税・登記印紙・郵送代等) | |
|---|---|---|
| 役員変更登記 | 就任:23,625円~ 解任:21,000円~ 辞任(死亡):18,375円~ 氏名変更:18,375円~ |
10,000円(資本金1億円超の会社は30,000円) |
| 登記事項証明書取得 | 1通1,050円 | 1通700円 |
| 郵送代 | 実費(通常は2,000円程度) | |
| 小計 | 19,425円~ | 12,700円~ |
| 合計 | 32,125円~ | |
*以下の費用には、登記に必要な添付書類作成費用も含んでおります。
*通常は報酬・実費とも変動はありませんが、登記事項証明書や印鑑証明書の取得通数が増減する場合、報酬・実費ともに若干の変動があります。
High Field司法書士法人に特例有限会社の監査役の変更登記をご依頼いただく場合の流れは次のとおりです(事案により若干の変動があります)。
会社登記jpを運営するHigh Field司法書士法人では、日本全国一律の料金で会社登記のご依頼を承っております。
相談できる司法書士が近くにいないお客様は、是非当事務所にご用命ください。