
特例有限会社が本店以外に新たに営業拠点を設けた場合又は既存の支店を移転・廃止する場合には、支店設置・移転・廃止手続及びその登記が必要になってきます。
なお、支店を設置・移転・廃止した場合には、税務関係(税務署等)、労務関係(社会保険事務所等)、許認可関係の届出が必要となりますので、こうした手続も忘れないようにしなければなりません。
定款で支店所在場所を定めており、その所在場所に変更が生じる場合、定款を変更すことになりますので、株主総会決議が必要になります。
本店所在地の管轄外に支店を設置した場合でも、支店所在地の登記所に印鑑を提出する必要はありません。
支店所在地(最小行政区画:市町村、東京は特別区)において、似たような商号で同じ事業を営む会社があった場合、商号の使用差止めや損害賠償を求められる可能性があります。支店を設置・移転する際には、類似商号をチェックしなければなりません。
*事案により必要な添付書類が変わる場合がありますので、詳細は司法書士にご確認ください。
*High Field司法書士法人に商号変更登記をご依頼いただく場合、上記書類は当事務所にてお作りします(お客様には押印のみお願いいたします)
High Field司法書士法人に株式会社の支店設置・移転・廃止登記をご依頼いただいた場合の費用は次の表のとおりです。
*以下の費用には、登記に必要な添付書類作成費用も含んでおります。
*通常は報酬・実費とも変動はありませんが、登記事項証明書や印鑑証明書の取得通数が増減する場合、報酬・実費ともに若干の変動があります。
*以下の司法書士報酬は支店1箇所の手続を想定しております。
| 司法書士報酬 | 実費(登録免許税・登記印紙・郵送代等) | |
|---|---|---|
| 支店設置登記 | 26,250円~ | 60,000円 |
| 支店移転・廃止登記 | 42,000円~ | 30,000円 |
| 登記事項証明書取得 | 1通1,050円 | 1通700円 |
| 郵送代 | 実費(通常は2,000円程度) | |
| 小計 | 27,300円~ | 62,700円~ |
| 合計 | 90,000円~ | |
会社登記jpを運営するHigh Field司法書士法人では、日本全国一律の料金で会社登記のご依頼を承っております。
相談できる司法書士が近くにいないお客様は、是非当事務所にご用命ください。
特例有限お会社の支店設置・移転・廃止登記の申請にあたっては、次のような登記も同時に申請されるケースが多いです。
これらの登記手続は、複数を同時に申請することで実費負担や手続負担を軽減できる場合がありますので、一度にまとめてご依頼いただいたほうがお得です。
設置した支店に支配人を置く場合、本店の管轄登記所には支店設置の登記と支配人選任の登記を申請します。支店の管轄登記所には支店設置の登記を申請します。
移転・廃止する支店に支配人を置いていた場合支店移転・支店廃止の登記と同時に支配人を置いた営業所の移転・支配人を置いた営業所の廃止の登記も申請しなければなりません。