
新たに役員を迎え入れるとき、役員が辞任した又は解任されたなどの事情で特例有限会社の取締役に変更があった場合には、各種就任・退任手続及びその登記が必要になってきます。当事務所では、これらの各種手続及び必要な登記申請手続をサポートさせていただきます。
特例有限会社は定款に取締役の員数制限規定を設けることができます。仮に「当会社には3名の取締役を置く」との規定があった場合、現在の取締役が3名であれば、後任者が選任されない限り、取締役の辞任の登記はできません。なお、解任の登記は可能です。
取締役は監査役を兼任できません。また、子会社の監査役を兼ねることはできますが、親会社の監査役を兼ねることはできません。
選任、辞任、退任などに限らず、住所を登記している取締役が氏名や住所を変更したときも変更の登記が必要です。
*事案により必要な添付書類が変わる場合がありますので、詳細は司法書士にご確認ください。
*High Field司法書士法人に取締役の変更登記をご依頼いただく場合、上記書類は当事務所にてお作りします(お客様には押印のみお願いいたします)
High Field司法書士法人に特例有限会社の取締役の変更登記をご依頼いただいた場合の費用は次の表のとおりです。
*以下の費用には、登記に必要な添付書類作成費用も含んでおります。
*通常は報酬・実費とも変動はありませんが、登記事項証明書や印鑑証明書の取得通数が増減する場合、報酬・実費ともに若干の変動があります。
| 司法書士報酬 | 実費(登録免許税・登記印紙・郵送代等) | |
|---|---|---|
| 役員変更登記 | 就任:18,375円~ 解任:15,750円~ 辞任(死亡):13,125円~ 氏名変更:13,125円~ |
10,000円(資本金1億円超の会社は30,000円) |
| 登記事項証明書取得 | 1通1,050円 | 1通700円 |
| 郵送代 | 実費(通常は2,000円程度) | |
| 小計 | 14,175円~ | 12,700円~ |
| 合計 | 26,875円~ | |
High Field司法書士法人に株式会社の取締役の変更登記をご依頼いただく場合の流れは次のとおりです(事案により若干の変動があります)。
会社登記jpを運営するHigh Field司法書士法人では、日本全国一律の料金で会社登記のご依頼を承っております。
相談できる司法書士が近くにいないお客様は、是非当事務所にご用命ください。
特例有限会社の商号変更登記の申請にあたっては、次のような登記も同時に申請されるケースが多いです。
これらの登記手続は、複数を同時に申請することで実費負担や手続負担を軽減できる場合がありますので、一度にまとめてご依頼いただいたほうがお得です。
新たに取締役を迎え入れるとともに、新規事業を始める場合には取締役の変更と目的変更を同時に行うケースも多いと言えます。
取締役の変更に伴い、代表取締役が変わる場合には変更登記が、代表権のない取締役がいなくなった場合には代表権の」抹消登記が必要となります。