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みなし解散からの会社復活

あなたの会社はどの段階ですか?

みなし解散登記の例

  • 1
    みなし解散登記日から3年経過していない→会社継続の決議で復活可能
     
詳細は下記へ
  • 2
    みなし解散登記から3年以上経過した→会社を復活することはできません

みなし解散(3年以内)からの会社復活

清算人登記をした後、会社継続及び新役員の選任登記をして会社を復活させます。

みなし解散の登記がされると、登記簿上の取締役の登記が職権で抹消されます。(取締役の氏名の下に下線が引かれています。)通常の会社の清算の際には解散と同時に清算人の登記をしますが、みなし解散の場合清算人は登記されません。いったん清算人の登記を入れた上で、株主総会を開催し、会社の継続、改めて継続後の役員を選任します。 

清算人選任登記から会社継続までの登記を司法書士が代行

みなし解散の登記日より3年以内という期限があるため、期限内に間に合うようスケジューリングし、書類作成から登記申請まで全て対応いたします。会社を継続するに当たり、これまでの会社組織を見直す(取締役会の設置や廃止、監査役の設置や廃止など)こともできますのでその場合はお知らせ下さい。

登記費用合計は11万5千円

会社の種類や規模を問わず、会社継続(清算人選任及び役員就任登記を含む)の登記報酬は合計6.6万円です。

この他実費として、法務局に支払う登録免許税(印紙代)が、清算人就任9千円、会社継続3万円、役員就任1万円(資本金1億円以上の会社については3万円)が必要となります。

登記申請に係る費用は合計11万5千円となります。

 

会社継続登記の料金表

登録免許税合計 49,000円
会社継続登記申請(清算人選任・役員選任を含む)報酬 60,000円
消費税 6,000円
合計 11,5000円

*上記には完了後の全部事項証明書(会社登記簿謄本)、会社印鑑証明書の取得実費、郵送料は含まれておりません。

*上記以外の変更事項や清算人選任前に役員重任登記が必要な場合別途費用がかかります。

*上記は資本金1億円以下の会社についての料金です。

みなし解散からの会社復活登記の流れ

お問合せ

お問合せフォームまたはお電話にてご連絡下さい。会社の概要を入力いただければ詳しいお見積りをお送りいたします。

お見積りはメールやFAX、郵送などいずれも可能です。

ご相談をご希望される場合次のSTEPに進みます

株主、清算人や新役員の情報をお伺いします

ご予約の上、ご来所いただき、株主の情報や定款、現在の会社の内容を確認、清算人になる方や、復活後の役員に関してお伺いします。合わせて清算人選任にあたり事前に行うべき登記がないかチェックします。

ご来所が難しい場合は、メールにて会社内容記入シートをお送りし、ご記入いただき、Zoomにて面談させていただきます。

 

議事録や登記必要書類の作成

清算人や役員の選任、会社継続に関するる議事録など登記必要書類を作成します。必要書類ができましたら、ご確認いただき、変更修正などなければ、会社実印や個人実印の押印をいただきます。

 

継続日から2週間以内に登記申請

会社の継続登記申請日が近づきましたら、前日までに登記費用のお振込みをお願いします。ご入金確認後、2週間以内に登記を申請いたします。1週間から10日で会社継続の登記が完了し、晴れて会社通常の会社として業務を行うことができます。但し、登記をせず放置していたことに対する過料の通知が送られて来る可能性はあります。

お問合せはこちら

会社法人登記をお考えの方は下記フォームより必要事項を入力してお送り下さい。

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2024/05/8
登記簿を取ったら知らない間に会社が解散させられていた!を公開しました
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