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会社登記お役立ち情報

株式会社の代表取締役の自宅住所を非表示に

株式会社の代表者の自宅住所は登記事項であり、誰でも登記簿を取得して個人の住所を特定することができました。しかし2024年10月1日から、商業登記規則などの一部改正により「代表取締役等住所非表示措置」がスタート、一定条件の下、申出をすることで個人の住所を一部非表示にすることができるようになりました。

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非表示措置を実施するには

①株式会社の設立

②新代表取締役の就任や現代表取締役の住所移転・重任

③本店を他管轄に移転

上記の登記申請と同時に非表示希望の申出を行います。(非表示の申出のみを行うことはできません)

非表示希望にあたり代表取締役の住民票や戸籍附票の写し、印鑑証明書などの他に、株式会社宛てに送った郵送物の配達証明や郵便物受領証、株式会社の実質的支配者の本人特定事項を称する書面等が必要となります。(上場会社の場合は異なります)

メリットとデメリット

個人情報保護の観点からは、住所の非表示は望ましいものと言えますが、メリットだけではありません。

従来、代表取締役の個人住所が登記されていることによって、その人がその会社の代表取締役本人であることの本人確認は、免許証やマイナンバーカードの提示で済んだところ、住所が一部非表示になっていると、それだけでは確認が取れず、他の書類(会社や個人の印鑑証明書)の提出等が必要になることが考えられます。

また、代表取締役の住所を非表示にしている会社はまだ少なく、非表示措置を講じることで会社の信用や融資や取引などの際に影響がでないとも限りません。非表示措置を行うかどうかは慎重に判断したいところです。

住所非表示申出についての費用

司法書士法人中山ゆり事務所では住所非表示の申出を行う場合、同時に申請する登記の費用+55,000円(税込)で承っております。非表示登記を希望される方は役員の重任登記などのタイミングで行ってみてはいかがでしょうか。

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