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高田馬場支店

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会社登記お役立ち情報

創業塾受講で会社設立登記の登録免許税を軽減!

市区町村が実施する創業塾や創業セミナーを受講することで、会社設立登記時に必要な登録免許税の減免が受けられます。

株式会社や合同会社を設立するには登記をしなければいけませんが、その際必ず法務局に登録免許税という税金を支払うことになります。(株式会社最低15万円・合同会社6万円)

しかし、市区町村や支援機関が実施する個別相談支援や創業塾・セミナーを複数回受講することで、登録免許税の減免証明書が取得でき、この証明書を添付して登記申請すれば登録免許税の減免を受けることができます。

  通常の税率 軽減措置適用後の税率  
株式会社

資本金額×0.7%

 *15万円に満たない時は15万円

資本金額×0.35%

     *7.5万円に満たない時は7.5万円 

 
合同会社

資本金額×0.7%

*6万円に満たない時は6万円

資本金額×0.35%

*3万円に満たない時は3万円

 

資本金100万円の株式会社設立   

通常の登録免許税→15万円  減免後→7万5千円

資本金30万円の合同会社設立

通常の登録免許税→6万円   減免後→3万円

2024年に行われたさいたま創業塾

創業塾・セミナーについては各市区町村や商工会議所のHPなどでご確認下さい

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