本店 〒350-0043 埼玉県川越市新富町2丁目22番地八十二銀行川越ビル4F
高田馬場支店 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3-2-14天翔高田馬場ビル209号室
営業時間 | 9:00~17:30(土曜日9:00~17:00) |
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定休日 | 土日・祝日(第2・4土曜日は営業) |
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最寄り駅 | (本店)本川越徒歩2分・東武東上線・JR川越駅徒歩7分 |
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最寄り駅 | (高田馬場支店) JR高田馬場駅 徒歩2分 |
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創業塾受講で会社設立登記の登録免許税を軽減!
市区町村が実施する創業塾や創業セミナーを受講することで、会社設立登記時に必要な登録免許税の減免が受けられます。
株式会社や合同会社を設立するには登記をしなければいけませんが、その際必ず法務局に登録免許税という税金を支払うことになります。(株式会社最低15万円・合同会社6万円)
しかし、市区町村や支援機関が実施する個別相談支援や創業塾・セミナーを複数回受講することで、登録免許税の減免証明書が取得でき、この証明書を添付して登記申請すれば登録免許税の減免を受けることができます。
通常の税率 | 軽減措置適用後の税率 | ||
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株式会社 | 資本金額×0.7% *15万円に満たない時は15万円 | 資本金額×0.35% *7.5万円に満たない時は7.5万円 | |
合同会社 | 資本金額×0.7% *6万円に満たない時は6万円 | 資本金額×0.35% *3万円に満たない時は3万円 |
通常の登録免許税→15万円 減免後→7万5千円
通常の登録免許税→6万円 減免後→3万円
2024年に行われたさいたま創業塾
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