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登記簿を取ったら知らない間に会社が解散させられていた!

会社を作って以来、一度も登記を変更したことがない・・・

久しぶりに登記簿を取ってみたら会社が解散させられていた!

株式会社は役員変更などの必要な登記をせずに、最後の登記(会社設立後一度も登記を変更したことがない場合は会社設立の日)から12年過ぎると解散したものとみなされ、休眠会社となってしまいます。毎年10月頃官報公告が行われ、休眠会社とみなされた会社に対し、法務局から通知が発送されます。官報公告日から2ヶ月以内に「必要な登記申請」または「事業を廃止していない」旨の届出をしないと、実際には事業を継続していても会社が解散したとみなされ、「みなし解散」の登記がされます。みなし解散の登記後3年以内に会社継続の手続きを取り登記をしないとそのまま会社は休眠状態を続けるしかなくなってしまいます。そのまま放っておけば会社が消滅するわけではなく、正式に閉じるには、清算・結了の手続きを取る必要があります。

法務局からの通知の例

このような通知を受け取っていませんか?

会社を休眠させない方法

  • 法務局から通知が来たら①官報公告日より2ヶ月以内に必要な登記をすると休眠会社の対象外となります。(但し登記懈怠の事実は解消されませんので過料に処せられる可能性があります。)②官報公告日より2ヶ月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出をすると休眠会社の対象外となります。(但しこの届出だけだと翌年も休眠会社の対象となります。)
  • みなし解散となってしまったら→①または②の手続きを取らないでいると2ヶ月の期間満了の時に解散したものとみなされ、法務局が職権で解散の登記をします。この場合3年以内に株主総会の特別決議によって会社を継続する決議をし、登記をすれば会社を継続することができます。
  • 休眠会社となったがきちんと会社を閉じたい→休眠会社となった会社を完全に閉じるためには解散・清算結了の手続きを取る必要があります。清算結了の登記をすることにより会社の登記簿が閉鎖され、会社が消滅します。

役員重任登記や会社継続、解散・清算結了登記のご相談を承っております

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