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会社登記お役立ち情報

役員の氏名に旧姓も登記可能に!

会社役員(取締役・監査役など)や合同会社の社員、一般社団法人など法人の役員の氏名に旧氏も記録することができるようになりました。

結婚して姓が変わったが、ビジネスでは旧姓を使用している場合などに便利です。

取締役甲野〇〇さんの旧姓が乙原の場合

役員欄の記載はこのようになります

登記の申請と同時に旧氏併記の申出を行うか、旧氏併記のみ単独でも申出を行うことができます。同時にできる登記は以下の通りです。

  • 会社・法人設立
  • 役員の就任
  • 役員の変更
  • 役員の重任
  • 清算人の登記

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旧氏併記の申出の必要書類

併記しようとする旧氏の記載がある戸籍謄本または除籍謄本
司法書士中山ゆり事務所で旧氏記載の申出の手続きを承ります。(手数料:1申出につき11,000円(税込)登録免許税不要)
会社設立・役員変更などの登記と同時の場合手数料不要

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